医療系債権のファクタリング

病院などの医療機関は、その業務によって診療報酬債権を抱えることになりますが、こうした債権は、銀行や証券会社、その他のノンバンクといった事業者が提供しているファクタリングのしくみの利用することが可能となっています。ファクタリングというのは、まだ現金化されていない状態の診療報酬債権を、こうした事業者に譲渡することによって、よりスピード感をもって資金調達ができるというものです。実際のところ、狭義の診療報酬債権のほか、介護報酬債権や調剤報酬債権といった、医療系として関連が深い債権についても、同様にファクタリングのしくみを適用することが可能です。こうした債権についてですが、原則論でいえば、いったん社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会といった団体に請求をした後で、支払審査を受けてその金額を確定させた上で、実際の支払い、すなわち現金化が行われるということになっています。

そのため、現金化は請求から2か月というのが標準的な期間であって、その間に医療機関でなんらかの経営上の必要となる支払いがあったとしても、現金がない以上は支払いに窮してしまうということがあるわけです。そこで、ファクタリングによって早期に現金化を図ることで、こうした経営上の苦境を脱することが可能となるのです。ただし、国民健康保険団体連合会などによる支払審査の過程において、請求額が減額されてしまうことはよくあることから、ファクタリングでもその部分を見込んでおり、実際に現金化できるのは請求額の8割程度となっています。

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